外資系企業向けサービス | 東京 町田の税理士法人わかば
税理士の関連情報
税理士(ぜいりし)は、税理士法に定める税理士となる資格を有する者のうち、日本税理士会連合会に備える税理士名簿に、財務省令で定めるところにより、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他の事項の登録を受けた者をいう(税理士法18条)。徽章は、日輪に桜。他に、税理士会連合会から顔写真つきの登録者証「税理士証票」を交付される。
※テキストはWikipedia より引用しています。
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外資系企業は、従業員から源泉税を徴収している事も多々あります。ただ源泉税が発生するかどうかは、それこそ状況次第です。外資系企業は、非居住者の源泉税に関する悩みを抱えている事も少なくありません。役職など、色々な要素に左右されるからです。それだけに判断に迷ってしまう事も多々あります。そもそも外資系企業の従業員は、常に日本国内に常駐しているとは限りません。日本国内に事業所はあるものの、海外で常時勤務している従業員も多いです。その場合は、もちろん非居住者という状態になります。ところで非居住者の状態になっている従業員の役職も、色々あります。使用人として働いている従業員もいれば、会社役員として働いている従業員もいる訳です。その役職に応じて、源泉税が生じるかどうかも異なります。会社役員の場合は、常時海外で働いている状態であれば、源泉徴収される事は原則ありません。しかし日本国内で長い時間を過ごしている状態なら、源泉徴収されます。ところが使用人の場合は、その場合分けがありません。たとえ日本国内で働いていても、海外に常駐している状態でも、必ず源泉徴収が発生する事になります。ですから役職に応じて、源泉徴収に関するルールも異なる訳です。それに悩みを抱えている外資系企業は、税理士に依頼している事が多いです。上記のような場合分けを含めて、源泉徴収のルールは複雑ですから、判断に迷ってしまう海外企業も多いです。しかし税理士に相談すれば、その場合分けも的確に行ってくれる訳です。つまり税理士に任せれば、場合分けという作業も不要になります。ですから非居住者の源泉税に関する悩みを抱えている時は、税理士への相談を検討してみると良いでしょう。何も非居住者の源泉税だけではありません。日本国内で事業を営む場合は、税務の手続きも踏む必要がありますし、指定の書類も作成する必要があります。税理士に依頼すればその手続きも代行してくれますし、相談してみると良いでしょう。